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1614.0500円 |
商品の説明ペポパ消臭・除菌スプレー
99.9%空間消臭空間除菌
アルコールを含まない、安心安全除菌消臭スプレー
内容成分:次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)
液性:弱アルカリ性/H.9.0-10.5
内容量:300ml
「PEPOPA 消臭・除菌スプレー」は「次亜塩素酸ナトリウム」を特殊製法により欠点を克服した製品です。
・弱アルカリ性で刺激臭、漂白性を低減したあたらしい次亜塩素酸ナトリウムです。
※「次亜塩素酸水」とは性質の異なるものでございます。
厚生労働省は、食器・手すり・ドアノブなど身近な物の殺菌消毒に有効だとしています。
ペポパはプロが使う消臭・除菌剤
高い消臭効果と除菌が同時にできます。また、全成分が食品添加剤のため無害で安心。様々な現場で使用されています。
<<ペポパの特徴>>
・高い安全性--食品添加物の認可を受けた原料を使用
・低刺激--肌にやさしく、かぶれやかゆみもありません。
・無香料--無着色・無香料です。
・無漂白--衣類やソファにかけても漂泊の心配はありません。
・アルコールなどの引火性物質は含まれていません。
安全に消臭&除菌ができるので、●車の中の煙草や嘔吐等の臭いと除菌対策に●ペットのトイレやケージに●寝室、衣類、ソファ、革製品に●キッチン用品についた魚介類の臭いに
定価1本¥1700ほどで販売されてます。
商品の情報カテゴリー | コスメ・香水・美容/その他/救急/衛生用品 |
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製品の色 | グレイ系/ホワイト系/ |
商品の状態 | 新品、未使用 |
[令和3年9月1日現在法令等]
法人税
(注) 平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は9年です。
(注2) 平成18年4月1日以後に特定支配関係を有することとなった場合の欠損金額について適用されます。
(1) 平成24年4月1日から平成27年3月31日開始事業年度:100分の80
(2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日開始事業年度:100分の65
(3) 平成28年4月1日から平成29年3月31日開始事業年度:100分の60
(4) 平成29年4月1日から平成30年3月31日開始事業年度:100分の55
(5) 平成30年4月1日から開始事業年度:100分の50
(注1) 平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は9年です。
対象法人 | 対象事業年度 | 対象事業年度から除かれる事業年度 | |
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1 次の事実が生じた法人 | |||
(1) 更生手続開始の決定があったこと | その更生手続開始の決定の日からその更生手続開始の決定に係る更生計画認可の決定の日以後7年を経過する日までの期間(同日前においてその更生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の一定の事実が生じた場合には、その更生手続開始の決定の日からその事実が生じた日までの期間)内の日の属する各事業年度 | その更生手続開始の決定があった日以後にその法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたことその他のその法人の事業の再生が図られたと認められる一定の事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他のその事由が生じた一定の日のうち最も早い日以後に終了する事業年度 | |
(2) 再生手続開始の決定があったこと | その再生手続開始の決定の日からその再生手続開始の決定に係る再生計画認可の決定の日以後7年を経過する日までの期間(同日前においてその再生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の一定の事実が生じた場合には、その再生手続開始の決定の日からその事実が生じた日までの期間)内の日の属する各事業年度 | その再生手続開始の決定があった日以後にその法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたことその他のその法人の事業の再生が図られたと認められる一定の事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他のその事由が生じた一定の日のうち最も早い日以後に終了する事業年度 | |
(3) 再生計画認可の決定があったことに準ずる事実など法人税法第59条第2項に規定する一定の事実((2)の事実を除きます。) | その事実が生じた日から同日の翌日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度 | その事実が生じた日以後にその法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたことその他のその法人の事業の再生が図られたと認められる一定の事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他のその事由が生じた一定の日のうち最も早い日以後に終了する事業年度 | |
(4) (1)から(3)までの事実に準ずる一定の事実 | その事実が生じた日から同日の翌日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度 | 同上 | |
2 新設法人(普通法人に限り、100%子法人等および株式移転完全親法人を除きます。) | 設立の日(合併法人である場合にはその合併法人またはその合併に係る被合併法人の設立の日のうち最も早い日等一定の日)から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度 | その法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたことまたは店頭売買有価証券登録原簿に登録されたことのいずれかが生じた場合には、その上場された日またはその登録された日のうち最も早い日以後に終了する事業年度 |
(注) 平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は9年です。
欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人